劇場公開日 2024年11月15日

「今週の作品の中では見やすいのだが、問題提起が足りないか…。」室井慎次 生き続ける者 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

4.5今週の作品の中では見やすいのだが、問題提起が足りないか…。

2024年11月9日
PCから投稿
鑑賞方法:映画館

今年405本目(合計1,496本目/今月(2024年11月度)11本目)。
※ (前期)今年237本目(合計1,329本目/今月(2024年6月度)37本目)。

 ※ なぜか「先行公開」のようですが、ここで見る限り全都道府県そうなっており、IMAX前提とかということでもないようなので(事実、通常の上映扱い)、ネタバレ扱いしないものとします。

 個人的には前編より「見どころ」は多かったかなという感じがします。

 いろいろな取り方があるのかなと思いますが、映画内で現れる一つの大きな論点として「里親制度と児童相談所の現在の実態」という大きなテーマを扱っている割に、その点は明確に出てきても問題提起だけで終わっている(実態まで知っている方は少ないのでは)という、ちょっと「惜しいかな」というタイプのストーリーです。

 ただこの点は法律系資格持ちとしてそういう論点があることを見た上で察知して「この論点について触れたかったのかな」という考えと、「そもそもそんな論点は入れていない」という考えもあるでしょうし、そこはまぁ個々あるのであまり引かない立場です(詳しくは詳細ほか)。この映画に関して言えば、シリーズものであるという性質上、その「シリーズものとして見る」という立場も理解できるからです。

 ストーリーの展開的に前編を見ていることが前提になりますので、観ていない方は前編を見てからがおすすめです(今週なら大きな映画館なら、前編後編で見られるように配慮されているところも多そう。来週になると厳しいか)。

 採点は以下まで考慮しています。

 --------------------------------------------------------
 (減点0.1/放火罪と犯人隠匿罪)

 犯人隠匿罪の対象は「罰金以上の刑にあたる罪」が対象で、当然放火罪はそれに該当し(該当しないものを探すほうが難しいほどに少ない)、一方でこのことを論点にすると映画は30分で終わってしまうので仕方がない部分だろうと思います。

 (減点0.2/放火と被害届のお話)

 放火は、程度にもよりましょうが、延焼が容易に起きる日本においては、被害届があろうがなかろうが強制的に警察が介入するものです(なお、日本では法定刑が軽い一部の親告罪がそうで、一般には金額が低くかつ初犯であるような万引き事案なども同じように運用されています)。

 (減点0.4/いわゆる「引きはがし」について考察が欲しかった)

 この点は、法律系資格持ちからの視点になるでしょうか。この点は後述します。
 --------------------------------------------------------

 (減点なし/参考/里親制度と「引きはがし」問題について)

 映画内で展開されるストーリーは、実際の日本でも問題になっていることがらです。

 里親や児童養護施設等、何らかの配慮を必要とする子を受け入れる制度は、例えば悪意の遺棄(←通常の日本語での意味)や虐待など何らかの理由があるものであり、特に里親制度は限りなくボランティアに近い制度です(一応、受け入れ人数に応じて食費等の勘案はされるが、それで儲けることは絶対にできない)。

 一方で、児童相談所は現在(令和6年)にわたっても、児童相談所の施設や里親制度というのはあくまでも一時的対応ととらえており、実際の親が児童相談所等に圧力をかけて「引きはがし」を行う実態が一定程度あります。映画内で描かれているような「特殊な事情」(ネタバレ回避)のような悪質のケースもあれば、意図的に虐待を繰り返す等色々ありますが、これらの事情があっても児童相談所は警察ではないので、施設で実際に暴れた等明らかに適さないと認められる場合以外は、いかに危険であっても実際の親が引き取りを要求してきた場合、ステップを踏んで引き渡すことになりますが、それが虐待の循環を招いているのは実際の日本も映画においても同様です。実際に不純な目的を持っている親からすると、裁判(行政事件訴訟法)や行政不服審査法等も駆使してこられると児童相談所の手に負えませんので(児童相談所はそんなに法律に詳しくない)、実際には「現地で実際に暴れる」等特殊なケース以外は後手後手です。このことは、広く考えれば「実際の戸籍上の親の元に戻すべき」という家族に対する考え方が背景にあります)

 この点、実は、里親制度を取る日本においては、里親のほうから「今のままでは不安だからもう少し待って欲しい」というような要望は出せないようになっています(映画内の描写と同様だが、「里親の当事者は取消しを求めることはできない」という判例あり(那覇地裁/原告適格、訴えの利益ほかのお話。行政事件訴訟法))。この点、そもそも里親側が「引き取りを取り消すような訴訟を提起する」こと自体が稀であり(上述の通り、多少の費用は地方自治体等が補助してもそれで食べていけるのではないので、そうした訴訟を提起するのは、そもそも論で言えばその子の将来を考えてのものであり、里親本人の利益のものではない。里親側から取消訴訟を起こすこと自体も限りなくボランティアに近い)、この「無理やり裁判を起こしてでも引き取って虐待を繰り返す」等の類型は、「引きはがし問題」と呼ばれているもので、特にコロナ事情のもとで生活保護や(子の数に応じた)給付金等が整備された2020年以降に特に急増して見られるものです(こうしたトラブル自体は里親制度の元からあったが、コロナ事情により激増した。上記の那覇地裁の判例も2021年のもの))。

 この点については、ある程度の福祉行政の知識があればわかるお話ですが、この点は明確にもう少し何が論点なのかを整理して示す等などあれば…というのが一人の法律系資格持ちの感想ではあります。

yukispica