劇場公開日 2023年6月23日

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「(6/23 23時31分補足)おそらく色々な事情があると大きく引けないのは確か。」大名倒産 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

5.0(6/23 23時31分補足)おそらく色々な事情があると大きく引けないのは確か。

2023年6月23日
PCから投稿

今年203本目(合計854本目/今月(2023年6月度)28本目)。
今日は計画有休でしたのでこれを含めて5本視聴。

さて、こちらの作品です。
監督さんというと「老後の資金がありません!」が有名で、本映画もそれに一部似た部分はあります(「経済学映画」とでもいうんでしょうか?)。

ストーリー自体はかなりわかりやすく、今の日本史を学習する小学生くらいの子の知識があれば十分についていける設定になっています。それどころか個々細かいことは一切出てこないので(なお、映画内に出てくる地名は一部を除き架空の地名になっています)、この映画、個人的には「海外進出も考えてわかりやすい展開にしたのでは」と思えます。海外に日本文化を紹介する映画となると、どうしてもこの手の歴史ものになるといくら有名な事項でも海外ではそうではなく、かなり易しくしないと(「レジェンド・バタフライ」でもギリギリか?)厳しいという実際上の問題を抱えるからです。

そしてこの映画は実際御覧になった方はもうお分かりの通り、いわゆる1時間ものの1ストーリーか2ストーリーの時代劇ものであり、ひねりも何もないこともわかります。国内事情の複雑な事情も描かれることはないので(まぁ、一応「越後」という固有名詞は出るので、新潟県の宣伝にはなりそう?)、海外進出もかなりしやすいというところです。

同じ監督さんの「老後の資金~」では多くの方が不自然に思えるのではないか?と指摘されていた点(退職金の扱いなど。民法上は先取特権が行使できるので映画のストーリーのような展開にはならない)はありますが、こちらはそもそも民法成立前なので、「常識的な範囲で」(細かい部分は後に回します)好き勝手やってよく、結果幅が広がり、ストーリーもわかりやすくした結果、比較的今週(6月4週)の本命になりそうな気がします。

採点に関しては、確かに他の方も書かれていた通り「ストーリーが単調に過ぎるのでは?」という印象は確かに受けたものの、このことと「海外進出のしやすさ」とは両立がしにくいものであり(特に歴史もの)、事実上「ストーリーが単調だと了解した上で見る」ことが前提のいわゆるテレビ時代劇の類(1時間もののもの)と同じと考えれば、そこまで減点の幅もなかろうということで、減点なしにしています。

 (参考/減点なし/この時代の商慣習と今の民法商法とのつながり)

 この時代(江戸時代以降)になると、特に私人間でのもののやり取りを規律する民法商法に相当する概念は、「法律としては」明治維新にかけて民法、そして商法が制定され成文化されたものの、一方で「もののやり取り」を規律するこれら(民法の債権編、商法の大半)は、民法・商法の導入時に、江戸時代以降から続いた事実上の慣習も考慮する必要があり、実際の運用では日本においては江戸時代以降からの解釈では大きく結果が異ならないように配慮されています(特に債権編と、商法全般。商法は江戸時代以降から成立した会社もあったので、あまりに変えすぎると明治維新を経たとはいえ混乱するので、商都ともいえる大阪商工会議所(当時)の干渉が大きかった)。

 したがって、「事実上」ほとんどは映画内で描かれている事項は現在の民法の債権編(特に売買)を参照・参考にできるところ、結局は「第三者弁済」(代位弁済)といったものが当時すでに存在し(誰が弁済しようと債権者が満足すればそれで構わない)、実際、解釈上は大きく異ならないようになっています。また、江戸時代から当然商人どうしのやり取り(今なら、商法が適用される)も大きく発達したため、いわゆる連帯債務・保証の考え方もそのまま取り入れられています。

 ただ、それらの江戸時代から続いた文化がある一方で、明治維新以降に「早く海外においつかなければ」ということで取り入れた民法・商法は、家族編(親族・相続)を除けば今(2023年)とほぼ同じ構造になっているものの、特に「借金の取り立て・財産の差し押さえ」は、映画内で描かれるように、江戸時代から続くほど強固に出来上がったため、明治維新以後に取り入れられた民法の中でいくつか存在する「財産の差し押さえ」が事実上死文化したものがあるのも、これまた事実です。

 ※ 特に「詐害行為取消権」(424条)がそうで、「取り立て・差し押さえ」が日本では江戸時代以降、普通に行われていたので、424条が争われたケースはほぼなかったのです(実際に活用が多かったフランスとは事情が異なります/日本ではその後大きな会社(株式会社など)が当たり前になると、この法人バージョンの「破産法」ができたため、ますます出てくる機会は少なくなった)。

 ※ 詐害行為取消権が問題になる例: AはBにお金を貸している(BはAに返済しなければならない)。しかし、Bはまともな資力があるのでもないのに、自宅にある高価な壺をCに売却しようと思っている(売却するとお金はすぐに動かせますよね)。こんなことをされたらたまったものではないが、Aは何ができるか? というようなケースで登場するのが、この「詐害行為取消権」です。

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 (追記/参勤交代は何のために行われたのか)

 ・ この点は、「現在の」小中学の歴史では、「結果として諸大名の経済力が弱まり、幕府の権力集中の一つの要因になった」と説明され、「目的として諸大名の経済力を弱めることを趣旨としていない」というように説明するように改定されています(教科書参考のこと)。実際、幕府は地方からの藩からの参勤交代には補助をしていた(また、松前藩・対馬藩等は3~5年に1回等という緩和措置が取られていた)、地方藩がつぶれては困るので(結果として農民一揆がおきても困る)、「参勤交代に使用する金額は見合ったものにせよ」という扱いです。

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yukispica