「「1.5章」より先が抜け抜け(個別の採点においてネタバレを含みうるので注意)。」正体 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
「1.5章」より先が抜け抜け(個別の採点においてネタバレを含みうるので注意)。
今年422本目(合計1,513本目/今月(2024年11月度)28本目)。
※ (前期)今年237本目(合計1,329本目/今月(2024年6月度)37本目)。
ネタバレありにしていますので、個々のストーリー紹介ほかはほぼほぼすっ飛ばします。
一人の法律系資格持ち(行政書士持ち)の立場からのレビューです。
うーん、どうなんだろう…といった作品です。作品自体は冤罪を描く映画で、これまた年に何本でもある作品だし、つい1~2か月に正式に確定した袴田事件を扱う映画でもないし、一方であるいはこの手の映画でありがちな「無茶苦茶な警察組織」の論点もテンプレ通りであり、かつ法律系資格持ちは途中からストーリーが抜け抜けで何を言ってるのかわからない展開になるのが極端に厳しいといったところです。
救いはハッピーエンドであること、あるいは「法律ワードが極端に出てこない」ことくらいくらいだろうと思います(後者は出す度合いによっては詰まる方が確実に出てくる)。
採点は以下のようにしています(3.2を3.0まで切り下げたもの)。
ネタバレありにもしていますし、理解の参考になればと思いますので詳しめに書いておきます(法律初学者の方でもわかるように書きました)。
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(減点0.5/冤罪を描く映画としてストーリーが明確に変)
第一審は地裁から始まっていると思われますが、その後最高裁まで描かれないため(刑事裁判においては、単に量刑不当を訴える等は上告が制限されます(刑事訴訟法。以下、刑訴法))、かなりヘンテコな展開になっています。もっとも、日本においては特に殺人罪など「死刑か無期懲役か」というような裁判に関しては国民の関心が高いこと、また誤審を防ぐために最高裁での審理は通常行われます。
ただ、その描写がないので第一審での有罪判決のあと控訴していないものと思われ、一方でその一方で冤罪を描くのは明らかに理論が矛盾しており(この点は後述)、何とかならなかったのかなという気がします。
(減点0.3/女性に関しての犯人隠匿罪関係)
犯人隠匿罪は、「懲役1年以上の罪の被疑者または、現に逮捕・収監されているものの脱走者」をかくまうことで成立します(刑法103条)。かつ、この罪は「無罪、冤罪、勘違い…」の場合でも「とりあえず取り調べをして、勘違いだったら帰ってもらえばそれでよい」ので(換言すれば、罪を犯したものを逃がさない、という趣旨の条文)、本人が無罪か冤罪か、あるいは具体的に何罪で問われているかまで問わずに成立します(判例)。これはこれで別の問題でちゃんと扱わないとまずいのではと思われます。
(※) ただし、刑法だけならともかく、個別の行政法規など一般人が知らないような事情まで本罪に問うのは酷に過ぎるので(特に何が「懲役1年以上の罪か」まで把握している人はまぁいない)、適用例は多くはないですが(毎日、死刑が確定するような事件が起きる国のほうが嫌)、少なくとも連日報道されている、それも死刑の脱走者の隠匿はほぼアウトです。
(減点0.3/裁判所の判決)
刑訴法における裁判での有罪無罪(「無罪」も含むので注意)には、主文のみでは足りず何をもって有罪無罪とするかの「理由」が必要です(刑訴法44条)。これは、それを不服として控訴上告する側は理由が不明であるからであり、また広く「なぜ有罪か無罪か」かが示されないと(無関係の)国民も理解できないからです。このことは冤罪を争う再審においても同じ話です。
((まとめて)減点0.7/「第1.5幕」以降の扱いが全般的に不足している)
(0.2) 再審における無罪の言い渡しは検察官側の控訴上告を放棄しないか最高裁のそれでない限り確定はしません(刑訴法。いわゆる四大冤罪事件の冤罪確定までの道のりが極端に長期化したのもこのことが理由)。この部分は暗黙に省略されているものと思いますが、映画の趣旨を鑑みるに少しでもちゃんと描くべきところです。
(0.2) 冤罪が確定すると「刑事補償法」に基づいて本人に補償金が支払われますが(通常は最高額の1日あたり12,500円で補償される)、ここで(元)被告人にも落ち度があるようなケース(裁判に非協力的である等)は金額上調整されえます。この点は最初に書いた「冤罪を訴えるのに控訴放棄したとみられる部分」にも関係しますので(途中から「死刑を言い渡された被告人」から「死刑囚」になっているので映画のストーリーが途中ワープしているようにも思えるが)、二重にまずいところです。
(0.2) 上記のことと国家賠償法とは別の話なので、今度は国を争って国家賠償請求がスタートしますがここも完全カットされています。ただこのことは映画の論点ではないのでまぁ仕方なしとしても、冤罪確定や刑事補償法での補償とは別の問題ですので(どちらかが成立すればもう一方が排斥されるといったものではない)、扱いはきちんとすべきです。
(減点なし/参考/外国人関係) このような冤罪による誤認逮捕などは日本人以外にも当然発生します。一方で国家賠償法6条で「外国人に対しては、その国において自国民(=日本人)に対して同様な規定がある場合、相互に補償する」という「相互補償規定」が存在します。
ただ、通常、適法非適法とわず、在住する外国人の大半にはその出身国の立法権など持ち合わせていないのであり、もともと国家賠償請求は誤認逮捕や「国立、都道府県営のビルがいきなり落下して下敷きになった」等の争いに対し「国の償い」であって、当該諸外国で「そのような法律が日本人に適用されない、または存在しない」ことをもって補償しないというのは極めてヘンテコな話なので、この規定は原告被告も事実上争わない運用になっています(特に日本では、北朝鮮・台湾のように「独立国家としての認知問題」という複雑な問題も明確に抱えるため。この国賠6条はもともと日本の敗戦後「全てに補償していたらきりがない」という事情で作られたものの、2024年時点ではかかる趣旨がそもそも妥当しない)。
(0.1) 被害者の生存者は正しい証言をしていれば何の問題も発生してなかった事案なので、不法行為(709条ほか)に基づく民事訴訟が考えられますが、日本においては事実上タブー扱いなので(日本におけるいわゆる四大冤罪事件や匹敵する事件でも「ちゃんと証言すれば問題にならなかったのに」という民事裁判は元被告から遺族(のうち、軽傷重傷など。要は亡くなっていない、という意味)には起こされていない。不法行為における排斥期間の論点ほか複雑な問題もありますが)、この点もすっ飛ばされた模様です(ただ、実際に裁判を起こされるとかなり面倒(これ一つを主軸にした映画のストーリーさえ作れうる)。刑事補償や国家賠償と民事訴訟での補償は別の話なので、3つ全部起こすことも可能)。
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(減点なし/参考/主人公が異様に法律に詳しいのは何故か(序盤の労災隠しのお話))
死刑確定後にも冤罪を訴える場合、弁護士との接見において法律を知る必要があるためで、逆に懲役(禁固)と違って極端に「すること」が限られる現状、六法を読むくらいしか時間のつぶしようがないためです(この点、確定囚に六法の貸与を認めなかった点について日弁連だったかが人権侵害で勧告したケースが存在します)。ただ、一般的なハンディサイズの六法に掲載されている個別の労働法規はせいぜい労働基準法くらいではないかと思います(いきなり安衛法やらマニアックな法律の話をするのは謎)。
(減点なし/参考/労災隠しが起きる理由)
この点は専ら社労士ネタだと思いますがどなたも書き込まないと思いますので、もともと社労士試験自体が行政書士試験から分離した事情(昭和55年)も鑑みて知る範囲は書いておきます。
もともと通勤・労災については全額が事業者負担です(いわゆる給与明細参照。これらの項目は存在しないはず。雇用保険は引かれる)。
一方で労災申請にかかわって、労災保険の負担は「過去にどの程度申請があって認められたか」によって、認められた率や業種によってその負担額が異なるようになっています(「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」。一般的に「徴収法」という)。この制度を「メリット制」といいます(労災が多いと負担が増えるので「デメリット制」ともいいうる)。
このため、事業者としても労災申請の申請自体を認めると負担額が増えるため(最終的に労災認定不認定を決めるのは労働行政の側です)、ということになります(ただし、業種によって負担率は機械的に決まるものの、特に工事現場等といった事業で何ら労災申請が一切発生しないのも逆に労災隠しを疑われるため、逆に少なすぎてもチェックされうる)。
(※) このあたりは完全に社労士ネタかなと思うのですが、こちらに話題を飛ばすと映画の方向がおかしくなるので(再審査請求やら行政事件訴訟法、あるいは個別の労働法の話をすると誰もついていけない。過去に社労士ネタ映画ってあったっけ?)、完全にすっ飛ばされた模様です。