「自主製作と映画館で流せる範囲のギリギリのライン」PARALLEL パラレル yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
自主製作と映画館で流せる範囲のギリギリのライン
今年253本目(合計1,345本目/今月(2024年7月度)16本目)。
※ (前期)今年237本目(合計1,329本目/今月(2024年6月度)37本目)。
(前の作品 「呪葬」→この作品「PARALLEL パラレル」→次の作品「」)
他の方も書かれていますが、自主作品とミニシアターで流せるギリギリの範囲かなという気がします。実際、放映されていたのはミニシアターでしたし…。
80分ほどの映画なのでストーリーは発散しないかなと思いつつ、児童虐待の問題を問いたいのか、映画内で参照されるアニメ(何とかカイニがどうこう)の話なのか、あるいはある種ホラーなのか、展開が色々発散して読みづらいといったところです。幸いにも現在はVODで見られるようなので、それ優先もありなのかな…といったところです。
この「何とかカイニがどうこう」については、過去に上映されていた映画館ではそこだけ切り取ったアニメ作品を両方上映されていた映画館(ミニシアターが中心)があったようですが今回はなし。この点も、この映画内ではこのアニメの話はちらっと出るか出ないかなので(極論、出なくても問題はない)、さらに混乱させてくるような気がします。
近畿圏では放映されている映画館があったのでみましたが、ここ(映画.com)ではVODでも見られるようですし、VODでもよいのでは…という気がします(上記に書いたとおり、この映画で触れられる「カイニ」の話が含まれない上映形態だと理解度が落ちるため)。
採点にあたっては以下まで考慮しています。
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(減点0.3/金銭債権は履行不能になるか)
金銭債権は履行不能になりません(419条)。「スマホがない」(映画内)は言い訳にならず、「不可抗力をもって抗弁することができない」ため(419条の3)、金銭債権(金銭の貸し借り)は、極論、大地震などでATMが止まっている状況でも期限が来れば「返して」に返して対抗できません(権利濫用の問題除く)。これは、金銭を貸している側の保護をはかったものです(実際、民法大改正のときには、「大災害等は除くべき」といった意見も出たようですが「貸した側の権利を守るべき」ということで改正はされていません)。
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