「今週は「ご地域枠」が「凪の島」と本映画。迷ったら両方でも。」サバカン SABAKAN yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
今週は「ご地域枠」が「凪の島」と本映画。迷ったら両方でも。
今年248本目(合計524本目/今月(2022年8月度)24本目)。
「バイオレンスアクション」で「んんん???」になった後(感想書いてます)、10分差で入ったこちらの映画。
そうですね。多くの方がかかれている通り、子供むけの映画というより、この時代に子供時代を過ごした方(私もそう。年齢がばれそう…)に共感がいきやすいと思います。かつ、さらに出身が長崎か、あるいは九州か…だともっと共感度は高いと思いますが、当時の文化そのものは、場所は変わってもあまり変わってはいないようです(いわゆる「ガチャガチャ」にハマったりとかという話など)。
原作小説なども存在せず、そのために結構「好きに作れた」模様です。どうしても法律系資格持ちなので、その観点(勝手に100円拾っちゃダメだとか何とか)は気にしましたが、この映画の主人公は子供なので…。そこは今回に限っては(あるいは今後も、趣旨的にそうである限り)減点なしか低めの扱いです。
あの年代を(5歳くらいは違っても)過ごした方なら、確かに長崎という「地理の特殊性」からくる文化の違いなどはあっても、「そういう思い出あったなぁ」というもので、そういった層をターゲットにしているのだと思います(したがって、逆に高すぎても低すぎても、共感度は低くなってしまう)。
エンディングロール、文化庁のお墨付きマークがついているのも納得の一作。こういう作品にこそどんどん補助金などを出してほしいな、って思います。またエンディングロールといえば、「ラストのお楽しみ」は2回ありますので(1つは容易に「あることが想定できる」想像がつく範囲ですが、もう1つは最後の最後に出ます)、席を立たないように工夫です。
若干、長崎弁がきついかな…とは思ったものの、前後関係から読み取れるし、いつも気にするこの手の映画で「勝手に自転車持っていっちゃダメ」「100円拾って勝手にネコババしちゃダメ」に関しても、そりゃそうだとしても、それで引く趣旨の映画ではないと思うので、指摘はしますが減点なしにしています。
なお、解釈上わかりにくい点については補足を入れました。
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(参考/みかんを取って農家の人から怒られるシーン(「果実」について))
・ 怒られるのは当然ですが、この「みかん」、法律上は「果実」と呼ばれるもので、その中でも「天然果実」と呼ばれるものです。「物から収取すべき産出物」をそういい、その権利はその収取時にそれを収取する権利がある人(通常は、通常の用法に従って土地を管理している人)に帰属します。したがってそれを勝手に持っていくと怒られるわけです。このような例(みかんやりんご)のほか、「牝馬が仔馬を生んだ場合のその仔馬」も天然果実です(結構「変な」例ですが、民法の専門書にはよくあげられる例です)。
これに対して、「物の使用の対価として受け取る、金銭その他のもの」を「法定果実」といいます。代表例は「家賃マンションを所有している人が、その住人から受け取る家賃」です(ほか、貸しているお金につく利息など)。こちらはその性質上、「勝手に第三者が持っていく」ということが想定できないものです。多くの方が「家賃の支払い」だと認識しますし普通はそうですが、究極突き詰めるとここまで分解されます(民法88、89条)。
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