「(採点においてネタバレを含むためネタバレ考慮)アクションシーンのない「初代ベビわる」に近いか」ネムルバカ yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
(採点においてネタバレを含むためネタバレ考慮)アクションシーンのない「初代ベビわる」に近いか
今年85本目(合計1,627本目/今月(2025年3月度)19本目)。
この週は木曜日スタートで公開されている映画が多いですね。どれもなかなかの作品といったところです。
こちら、展開が何というか本当に「アクションシーンのないベイビーわるきゅーれ」(初代。無印でもよいが)といった感じが結構します。好き嫌いは分かれるでしょうか(なお、どちらの出演者さんも無関係)。今どき大量のVHSを古本屋の買い取りに持ってくる(そして「巻き戻す時間が楽しい」とか言っていたり)、あるいはコンビ女子2人が微妙にやる気がなかったり、あるいはネタな発言をしたり、そうかと思えば著作権法違反(いわゆるファスト映画)の話と結構ネタは多いです。そのネタの多さはおそらく原作準拠なのでしょうが、監督さんのテイストも加わって、まさに「初代ベイビーわるきゅーれに近いか」(アクションはない)といったところです。
音楽を目指す彼女(主人公は「2人」いると考えられるところの、1人)には共感できるところも多いし、結構よかったなというところです。
採点はちょっと辛いのですが、以下まで考慮しています。
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(減点0.3/寝言に著作権法は働くのか)
この映画で「著作権法」というのは、実際に、いわゆるファスト映画をアップしている人が大手から(民事訴訟で)訴えられた、というところで登場します。かつては著作権法上、ややアウトよりのグレーかといったところですが、判例などを経て現在はアウトというところです。
そして、ある歌の「歌詞」にも著作権法は働くものの、この映画のタイトル通り、この映画のタイトルは「ある人の寝言」からきています。
日本の「著作権法」を見ると
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> (用語) 一 著作物
> 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
> ( ニ 以下省略。なお、法律には著作権法は働きません。)
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第十三条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
( ニ 以下省略)
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ここで、著作物の定義を見ると、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とあり、寝言に「創作性があるか」というと微妙な気がします。一方、寝言のメカニズムも完全に解明されてはいませんが、「自分の知らないことは言えない」とされます。また、発言にハンディのある方(聴覚にハンディのある方)も「手話の寝言」をするといわれます。もっとも、よほど「うるさい」場合を除いて治療等の対象外で、その「寝言」も仕事か何かの夢を見て「やってらんない」とか、そんな「何をいってるの?」みたいな発言が大半です。
ただ、「創作的に表現したもの」に絶対にあたらないか?というと微妙なところこもあるような気もしますし(このあたり、著作物の取り扱いは、弁理士と行政書士の共管業務の部分があるので、その観点では見ました)、ここは何とでも取れるような気がします。
※ かつ、この映画作品全般をみても「ファスト映画で訴えられる話」や「ファスト映画をいわゆるYoutubeなどにアップする話」も出てはきても展開に一切関係しないからこそ、この「レビューする歌の歌詞は実は寝言から着想を経た」という部分はその問題提起なのかなぁ、といったところです。
※ なお、当然、このようなことを論じているサイトはほとんどなく(日本は具体的な事件に対して裁判所が関与するのであり、抽象的・架空の事件に対して裁判所が判決を出せるのではありません)、そのような運用です。
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