「タイトルがネタのように見えるがとても大切なこと。」映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか! yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

4.5タイトルがネタのように見えるがとても大切なこと。

2025年7月7日
PCから投稿

今年153本目(合計1,694本目/今月(2025年7月度)2本目)。

 原作ありの映画なので仕方がないないなという部分はありますが、パンツうんぬんは論点になっておらず(一応、一度は出てくる)、ここ最近、令和元年くらいから取り上げられるようになった人権意識、人権上の差別問題をコメディ的に扱った映画です(明確に「ここで笑って」という部分は少ないですが)。

 原作がおそらくそうであるように、LGBTQの問題を主に扱っていますが、ほかに「男性、女性の仕事の在り方」や「いわゆる、パワハラ・モラハラ」等、ここ最近特に聞くようになった事項について、こういう問題があるよというように扱った映画というのはやはり良いのでは、といったところです。

 どうしてもタイトルが原作タイトルに沿う必要があるため、今週は特に本命枠が多く、ネタ映画か?と思われてしまうとちょっともったいないな、という印象です。

 採点に関しては以下まで考慮しています。

 -----------------------------------
 (減点0.2/いわゆる退職代行について)

 このこと(最近、何かと話題になる)も取り上げられるところ、一般的に退職代行は紛争性を帯びることになるので、弁護士以外が行うと弁護士法に触れうる(当然、行政書士、司法書士はもちろん、社労士でもアウト)ところ、実際問題として、解雇の意思表示自体はそれによって左右されず(行政法規の違反の有無は、個人の契約には何ら関係しない、というのが最高裁判例)、特に会社のやめるやめないは、民法上は2週間前で成立します(債権各論に「雇用」というカテゴリがあり、実はそこで規定されている。労働基準法には「従業員から辞める場合」には規定がない)ので(会社の就業規則でそれより長く規定していても、法体系上は民法のほうが上で、退職するしないでモメている時に、2週間か1か月かでモメることに実のある議論がない(=1か月から2週間を引いた、2週間は「暦計算」なので、土日も含まれるので、実質10日ほどしかない。裁判を起こすのも10日では不可能))、このことは表立って問題になることはない(あまりにも無茶苦茶な退職代行であればともかく、実際にそれらを訴えたところで、「人が辞める辞めない」は、その人にとっては職業選択の自由論という憲法論になるので、このことを問題にした「解雇無効」ではなく「退職無効」を争った裁判自体が見当たらない)ものの、何らかの配慮は欲しかったところです。

 (減点0.2/心裡留保について)

 心裡留保は、善意無過失の相手方には対抗できません(93)。
 -----------------------------------

yukispica
PR U-NEXTなら
映画チケットがいつでも1,500円!

詳細は遷移先をご確認ください。