「行政法の観点からは疑問の残るエンディング」神さま待って!お花が咲くから yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
行政法の観点からは疑問の残るエンディング
今年71本目(合計1,163本目/今月(2024年2月度)24本目)。
(ひとつ前の作品「ハイキュー」、次の作品「テルマイーズ4K」)
※ ハイキューはアニメ作品で時間調整のため見たのですが、憲法論が絡むアニメ作品以外は見てもレビュー外です。
本件自体は、広島県福山市をテーマにした実話ものです。ただ、実際には福山市以外でのロケも結構多かったようで(エンディングロール)、その点はエンディングロールでもちらっと出てきます(広島県福山市が舞台は舞台だが、いわゆる「ご当地映画」ではない)。
実話ものであるし、ご遺族の許可とご意向があるならそれに最大限尊重されるべき映画である点は理解するものの、15分ほどのトークショーはずっと女優がどうこうといった話で、この映画のテーマからして、医師(小児がん医師)や教育行政の行政法の学者(後述)などからの専門的なトークは一切なかったのが残念でした。
また、小児がんといってもいろいろありますが、本映画が参照している小児がんは、そのなかでも割合が非常に少ないタイプのものです。小児がんを扱う映画はいくつかあるのですが、専門的な内容であるが故に字幕の説明も何もないと、「行政書士がどうとか」以前に、「その特定の小児がんを扱う医師、看護師などがギリギリみて理解しうるか」程度になってしまうのが厳しいかなといったところです。
採点に関しては以下を考慮しています。
--------------------------------------------------------------
(減点0.3/ラストの卒業証書の授与について)
・ この点、日本では、災害や事件、いじめ、このような病気の場合に関して「慣例的に」小中の卒業証書が渡されることが慣例ですが(これにより何らかのメリットを遺族が得ることはないので。小中の卒業証書が法的に何か意味があることは考えづらい)、法的にはかなり微妙なところがあります(後述)。
--------------------------------------------------------------
(減点0.3/死者と卒業証書)
この点、学校教育法施行規則には以下の記述があり、小学校に規定されているものですが、幼稚園以外には広く準用される条文です。
---
第 58 条 校長 は、小学校 の 全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
---
そして、学籍に関しては死亡と同時にその学籍が抹消されます。つまり「全過程を修了する」という概念が存在しません。
ここで災害に関して述べると、日本で起きた大きな災害のうち、このことが大きく「時期的に」関係したのが東日本大震災で、このときは学校も混乱していた事情もあります。また、身近な教育の建前上、小中(原則市町村立)と、高校と特別支援学校(県立)とでは扱いが違います。
このときは、「通し番号のついていない」形式的な卒業証書を渡した学校と「正式な」卒業証書を渡した学校が分かれたほか、そもそも渡していないというところもあります。また、厳密な処理を「より行う」タイプの高校、特別支援学校では一律「渡していない」運用がなされています(そのあと、ごく少数渡されたケースも後者では存在する)。また、当時この地域に住んでいたのは大学生も含まれるので(この時期にたまたま東北にいた、という人もいた)、卒業単位等も加味した上で卒業証書を渡した「大学」さえ存在します(京都大学)。
(※) ご存じの通り、東日本大震災の後は、遺族が学校の適切な避難経路を案内しなかったことにつき裁判(行政事件訴訟法)を起こしたことも「両者の対立の溝)を生んだため、よけに渡すだの渡さないだのでお互いの態度が硬化した事情もあります。
しかし、法上はこれらの原因を問わずに処理されているので、法律上の原因を欠く卒業証書の授与が法的に正しいのかというと微妙な点があります。もっとも、これが問題になることは小中ではほぼもって存在しないので(かつ、亡くなった子に証書を授与したとしてどのような問題が起きるか、法の規定とは別に実際問題としての実害の発生が観念しづらい)この点、学校では災害ほか、いじめや病気等によって柔軟な対応がされているものではありますが(文科省もこの点については何も述べていないし、渡せの渡すなの一言も述べていない)、この点、行政法上の争いがあるので、「一つの例である」という点については断るべきだったのではなかろうか、と思えます。
(※) ただ、これら卒業証書の授与は小中のそれにおいてはなかば「儀式的なものである」こと(義務教育であることに加え、遺族がそれを乱用することも実際できないし、意味がない)も鑑みて「事実上議論することがタブー視されている」事情であるという実際上の問題も多々あります(似た事例として、戦後のいわゆる「ハンセン病隔離政策」において、国の責任を問われる時代となったなった中で、「違法な隔離」によって小学校の卒業証書が授与されなかった事例について、70年近くなった現在(2022~2024)において授与されるケース等もあり、日本ではこれらの点は広くとらえると(卒業証書の不授与行為について)国もあまり「ああだのこうだの言いたくない」事情もあります)。