「演説に対するヤジも表現行為なのですけれども…。」ヤジと民主主義 劇場拡大版 talkieさんの映画レビュー(感想・評価)
演説に対するヤジも表現行為なのですけれども…。
政治家の演説に対して、自分が反対の考え方を持っていることを主張することも、表現行為の一形態として尊重されるべきことは、言うまでもないと思います。評論子も。
ただ、他方で妨害なく演説を聞く権利も聴衆には、上記の主張とまったくの等価をもって保障されていることを、評論子は、見落としてはならないと思います。
その限りで、表現行為としての「ヤジをする権利(自由)」も、一定程度の制約を受けることは、やむを得ないのではないでしょうか。
そう思いました。評論子は。
むろん、表現行為(とくに本作のような政治的な表現行為)は、民主主義社会の基盤をなすものとして、手厚く保障されるべきものであることには多言を要しないと思うのですけれども。
一方で、それが「表現」という物理的な実態を伴った行為でもあり、それ故に必然的に他者(相手)な有形無形の影響を与えるものであるという性質から、100%自身(権利者)の内面に留まるような「思想・良心の自由」のように、いつ、いかなる場合にも絶対的・無制約に保障される権利(自由)でないことも、他人を侮辱するような表現行為(ヘイトスピーチ)のような例を引くまでもなく、明らかだとも思います。
そして、ここで「妨害なく演説を聞く権利(自由)」と「ヤジをする権利(自由)」との調整原理として重要になってくるのは、「妨害なく演説を聞く権利(自由)」というのは、その演説を静かに聞く以外の方法によっては実現・享受できないのに対して、その演説(その演説の政治的な立場)に反対する方法の一態様である(その演説に)「ヤジをする権利(自由)」には、その演説にヤジをする以外にも、実質的に等価の表現方法が、別にあり得るということ、つまり他に選ぶことのできる代替的な手段があるということではないかと、評論子は思います。
ヤジをする人以外の人の「妨害なく演説を聞く権利(自由)」を妨げない方法・態様によって。
現に、本作でヤジをした人の一部の人は、同じ趣旨を大衆に訴える方法として、賛同する仲間を募って、デモ行進を企画・実行しているわけです。
安倍晋三首相(当時)のあの演説にヤジをしなければ、自らの意思表示をする方法がないか、あるいは、あったとしてもかなり実現が困難だったとしたら、上記のような調整原理は使えないことにはなりますけれども。
少なくとも、本作のようなケースでは、そういうような不可能・困難があったとは言えなさそうです。評論子の受け止める限りでは。
(国会とか、地方議会とか、自律的権能を与えられている狭い世界=自律的部分社会におけるヤジと、本作のような公共の場所でのヤジとが、同列に論じられないことも、また明らかと思います。→議会の議決は(附帯決議という方法もないではないのですけれども)基本的に賛成・反対、YES・NOの二者択一しか意見を表明できないので、そのディテールを補う意味で、討論の過程での議場における議員のヤジには、また違った意味合いが出てくる。)
そうすると、評論子的には、結論的に言ってしまえば、地裁の判断よりは、どちらかというと高裁の判断の方が、本件については当を得たものだったように思われます。
もっとも、この手の問題には多様な見解があり得ることを、評論子としても否定するものでは、決してありません。
そして、制度的にも、当事者が求めている(上告している)という段階で、まだ最終審である最高裁の判断が示されている段階でも、ありません。
(あと、上記のような表現行為の保障の範疇(はんちゅう)の問題のほか、本作の場合は、警察かヤジをした人を、いわば強制排除してしまっているので、その強制排除の根拠法令が何か、そして、その法令の適用上、警察による本作の強制排除が適法行為であったかという問題も、もちろんあったと思います。→本件の事件としての内容面ではともかく、訴訟技術的には、むしろこちらの方が中心的な論点だったとは思います。)
ドキュメンタリー作品としての「出来栄え」ということでは、優に佳作の評価に値すると思います。
(追記)
レビュアーのみなさんも、もちろんそれぞれの印象・お考えをお持ちのこととは思いますが、上記はあくまでも、本作に対する評論子のレビューの範囲内ということで、押さえていただきたいと思います。