「原作通りなのでそのまま進むがそれで構わないタイプ」カラオケ行こ! yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
原作通りなのでそのまま進むがそれで構わないタイプ
今年21本目(合計1,113本目/今月(2024年1月度)21本目)。
ストーリー自体はここの予告編に書いてあるものが全てだし、何なら原作もあるし、そりゃ大半の方は「そんな展開あるわけないだろ」ということになろうと思いますが、原作ありの映画なので仕方がないという部分はあります。当然、法律系資格持ちの立場でもどこまでつっこむんだという「突っ込みどころの幅」がかなり見極めにくいところでもあります。
まぁとはいえ、合唱部、あるいはカラオケというテーマを扱った映画というのは原作があるからこのように映画化されているのですが、実際に映画館でそのような趣旨の映画はあることはあってもミュージカル系に寄せるタイプのものも多く、そんな中でコメディに寄せたという点はまぁ(突っ込みどころは別として)良かったかなというところです。
※ 「アクアマン」は大阪市では字幕版がなぜか申し合わせたか何かのように金曜日のテレワークの後では見られない時間設定にすべてさせられてしまっていたのですが、実際にはこちらのほうが満席近い状態だった(表示上は△扱い)のが印象的でした。
なお、舞台としては大阪府堺市であるようですが(最初の表示)、一方で堺市の話はまったく出てこない(むしろエンディングロールで神奈川だの出てくるので??になる)ので要注意です(地域ネタはまるで登場しないので要注意です)。
一応、原作があるということも理解した上での以下の評価です。ちょっと手厳しいかなと思うところもあるのですが、大切なところもあるので…。
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(減点0.4/事務管理と無権代理、事務管理者の管理の範囲) ※この幅は0.3以上の扱い
事務管理の管理者にあらゆる管理権が与えられているのではないので、管理者が本人の名で第三者を巻き込んで何らかの行為をしても本人の追認がないと無権代理にしかなりません(判例/ここまでは固定0.3の扱い)。また、事務管理の管理者には「本人の意思がわかるか推知できる場合の管理責任」が定まっているので(民法697条以下)、ここも微妙なところがあります。
(減点0.2/登場人物の名前について)
この点は原作通りですが、この原作(コミック)もまた、実際の「リアル日本で問題になった事項」を意識したものと思われます(家裁平成6.1.31)。
この点、審判例(家裁の判例は「審判例」という)の述べるところは「名づけの濫用はできない。またそのように思われる場合は受け取りを拒否して良いが、一度受け取るとそれを返戻することはできない」というものですので(ただし、行政手続法以前のもの)、この点で戸籍行政の扱いが不適切でありやや配慮が足りないというところです。家裁の審判例ですが「濫用と思われる場合の不受理を認めている」という点には注意が必要です。
※ ただし、何をもって「濫用」というかは明らかに100%濫用と言えるケースもあれば70~80%といえるケースもあり、この点、戸籍行政も「判断に迷うケース」もあります。そのために用意されているのが従来からの戸籍法の「名の変更の審判」で、明確に濫用であるというようなケースは事後的に救済されるようになっています。
(減点なし?/参考/ビデオカセット、ビデオデッキ、「わかめになる」など)
この映画って「メインになるターゲット視聴者層」ってあると思うのですが、その「想定されている層」にこれらの点(VHSの文化)って伝わるんでしょうか???
※ 元のコミックは2020年発刊です。
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