「(映画の趣旨的に)レビューがしにくいですが、一応…(映画内の説明不足などは本文で)」ウェディング・ハイ yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
(映画の趣旨的に)レビューがしにくいですが、一応…(映画内の説明不足などは本文で)
今年69本目(合計342本目/今月(2022年3月度)11本目)。
この映画自体、結婚式場であるトラブルが起き、そのトラブルの犯人はどうやって、またどうやって?という(Who/How)論点があり、ネタバレも何も何も書き始めるとネタバレになるので、正直レビューがしにくいです。何を書いてもネタバレになりうるからです。
まぁ、正直、ネタバレにならない範囲で言えば「結婚式って実はあんな風に行われているんだな」という程度です(私自身は未婚なので)。正直、これを超えて、結婚式で最初にこれをやってあれをやって…と書くと、その性質から映画の求める「謎解き」に入ってしまうという部分があり、かなりどうにもレビューがしにくいです。
もっとも一つだけ言えば、他の方も書かれている通り、一部、「食事中(このご時世ですが、飲食は基本的に可能な扱い)が想定できる映画館で、配慮が足りないのはどうなのか…」という部分もあります(「大怪獣~」ほどのモロ表現ではないにせよ、明らかにわかりうる表現)。この部分を気にされるのなら、特に「食べ物」は持ち込まないことをお勧めします。
※ 「飲み物」と「食べ物」で、基本的に「出る場所」が違いますよね(ネタバレ回避なのでここまで)?
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(減点0.2) もっとも、この映画は間違っても「結婚式を描くドキュメンタリー映画」ではないのは明らかで、いわゆる「笑ってなんぼ枠」だとは思いますが、明確に「ちょっと配慮が足りないかな…」と思える点があります(「大怪獣~」の例の酷評された表現ほどではない)。
(減点0.1) ここも正直レビューがしにくいです。要は「法律的な論点で説明不足」なのですが、具体的にああだこうだ書くと全部ネタバレになるからです。
下記、ネタバレにならない程度にぼかして書きます。
▼ 懲役3年
・ 「この罪」の法定刑は以前は「7年以上か無期」でしたが、「6年以上か無期」に減縮されています。「人をあやめる行為」はどうしても罪が重くなるので、それを思いとどませる意味もあります。6年になると、情状酌量の観点で減刑のルールで有期刑が1/2まで減らされ、6年→3年になると執行猶予等がつけられます(刑法/執行猶予は3年以下でないとつけられない)。昔は7年だったので、「相手側の相当な過失性あり(被害者側が挑発したように、被害者側にも相当な落ち度があるといえる類型)」でも難しかったのですが、今は6年になっているのが、3年という表現になっているのは、こういった法改正も絡む関係です。
▼ 「損害賠償を起こされる」
・ 損害賠償等の論点もありますが、正直面倒です。それより、この案件では「無催告解除(民法542条の4)」を「向こう」側がしてくるし、そのほうが「こちら」側も楽です(もめないので)。
※ 「向こう」「こちら」が何を指すのかはネタバレになるので伏せています。
たとえば、「おせち料理が届くべき日に届かない」のように「ある日、ある一定期間」の間になされないと意味がないものがなされないと、解除催告を経ずとも解除が可能です(このような「ある日、期間になされないと意味がない債権債務」のことを「定期行為」といいます。代表例がおせちの例や、年賀状の印刷の契約がよくあげられる。これらが遅延すると何の意味もなくなりますよね)。
今回のケースも同じなので、損害賠償をどうこうするより無催告解除して(このような例が特殊なケースで、一般には条件を満たさないと、いきなりの解除は原則できません)、「他を探した方が」早いです(ネタバレになるので、「他」が何であるのか「探す」が何であるのかなどは、いろいろぼかしています)。
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※ もっとも、行政書士試験合格者レベルでも、「こりゃないでしょ」という部分は恐ろしく結構ある(趣旨的に、民法(親族相続)等の論点が大半を占める)のですが、それらにふれると一発ネタバレであり、それらは全部飛ばしてます。