劇場公開日 2025年1月31日

「相対的な評価をする限り、「遺書、公開」との関係ではこの評価にはなるが…。」BLUE FIGHT 蒼き若者たちのブレイキングダウン yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

4.5相対的な評価をする限り、「遺書、公開」との関係ではこの評価にはなるが…。

2025年2月1日
PCから投稿
鑑賞方法:映画館

今年38本目(合計1,580本目/今月(2025年2月度)1本目)。

 ここの紹介や公式サイト他にある「1分で戦うバトルうんぬん」の話は出てくるのですが、大半はいわゆる少年院あがりの少年がぐれる・ぐれないの話で、その点において似たような映画との差別化ができていないのでは…といったところです。

 その「ブレイキング・ダウン」のバトルシーンやオーディションシーンも存在はするものの、添え物状態となっていて、大半が少年院時代のことやその後の抗争うんぬんの話になるので、その「1分間で決着がつく~」といった論点で見に行くと、例えば2024年で言えばGTOだったか、そうした作品と大差はないので、そこが厳しいように思えます。

 「この意味において」タイトルがやや誤解を招くというか、その点で見たいと思ってもそういった展開にほぼならないので、「やや」ジャンルだましか…という気もしなくもありません。ただ、言いたいことは理解はできるし、他の作品(今週(1月5週、あるいは、2月1週)の荒れ枠はおそらく「遺書、公開」か)との兼ね合いも考えるとこういう評価しかできません。

 採点に関しては以下まで考慮しています。

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 (減点0.3/「勝訴」等の意味が明確に正しくない)

 「勝訴」「敗訴」というのは、民事訴訟や、民事訴訟法を参照する行政事件訴訟法に基づく行政訴訟において使われる語であり、刑事事件では「勝訴」「敗訴」といった使い方はしません(例えば「有罪判決」や「無罪確定」、あるいは多少誇張するなら「不当判決」くらいの表現にはなるが「勝訴」「敗訴」という言い方はしない)。

 ※ 刑事事件に後続する国家賠償法に基づく国を訴える裁判は明確に民事訴訟なので、それにおいては勝訴敗訴という概念があるので、法律系資格持ちは時間がワープしているのかという展開になってしまう。

 (減点0.2/一部の発言が配慮を欠く)

 刑事事件においては、「疑わしきは被告人の利益」「推定無罪の概念」がありますので、映画内で出てくる「東大法学部の子」がハッタリかどうかは知りませんが(この点はストーリー上明確にされない)、東大だろうが他の地方国立大学でも、あるいは一般の私立大学でも法学部であれば共通の知識であり、そのことは少年院に勤める職員は当然国家公務員であるわけであり、後者は明確に配慮が足りないといったところです。
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yukispica