劇場公開日 2023年12月8日

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「障害者の月子と健常者の「月子」」市子 talkieさんの映画レビュー(感想・評価)

3.0障害者の月子と健常者の「月子」

2024年7月17日
Androidアプリから投稿
鑑賞方法:DVD/BD
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talkie
talkieさんのコメント
2024年8月12日

(追記)
民法の嫡出推定制度については、今年(令和6年)4月に施行で、抜本的な(?)改正がありました。
法務省のウェブページで「嫡出推定 改正」で検索すると、いろいろ出てくるようです。
レビュアーの皆さんのご参考まで。

talkie
talkieさんのコメント
2024年7月19日

トミーさん、いつもコメントありがとうございます。
そうですね、市子も怖かったですが、市子をそこまで追い込んだ「無戸籍」も怖いなぁと思いました。
人を人食い虎にも変えてしまうということで、「苛政は虎よりも猛なり」って、こういうことを言うのでしょうか。

talkie
talkieさんのコメント
2024年7月18日

talismanさん、コメントありがとうございました。
離婚にいろいろと制約を設けるのは、やっぱり、子供の父性を確定するためなのでしょう。
女性を家の外に出さない(いわゆる「奥さん」という言い方?)あるいは女性が外出するときは、黒い布をかぶせて、誰だか分からないようにさせるとかいうのも、そういう「交雑」を避けるための「生活の知恵」だったのかも知れません。
女性のレビュアーには気を悪くされるかも知れませんが(セクハラとかいう意図も全くないのですが)、男親にしてみれば、生まれてきた子供の出自は、妻を信頼する以外に何もないことも、また事実です。
(本当の父親は、母親しか知らない。いや、母親にも分からないケースも実際にはあったりするよう)。
それで、「妻が婚姻中に妊娠した(懐胎した)子は、夫の子と推定する」…ただ、妊娠(懐胎)の時期は客観的には分からない(今の女性には、たとえば妊娠すると…受精卵が子宮に着床すると頭の上に旗が立つような機能は備わっていない)ので、もう一段の推定として「妻が婚姻成立後200日後、離婚成立後300日以内に出産した子は、婚姻中に妊娠(懐胎)したものと推定する」という、二段階の推定を法律はして、子が誰に扶養を請求すべきか、ネグレクトした時に保護責任者遺棄で処罰されるのが誰かを、一義的に明らかにしているということなのだと思います(いわゆる「推定を受ける嫡出子」としての子の地位の保護)。
夫が服役中だったとか、その時期に懐胎することが医学的にあり得ないという医師の照明があったりすると、子の推定は働かないようですが(「推定されない嫡出子」「嫡出推定の及ばない子」)、書類審査権しかない戸籍事務管掌者(市町村長)としては、なかなか、そのへんの夫婦関係の実体は把握しきれないという事情もあることでしょう。
むずかしい問題であるとも思います。

talkie
talismanさんのコメント
2024年7月17日

国によっては(今はどうかよくわかりません)、離婚するためには最低でも一年間の完全別居が求められるようです。住まいも口座も何もかも。それで裁判所行って離婚が成立するのでその直後に妊娠がわかっても出産しても離婚相手が子どもの父親ではないことは自明なんでしょうね。離婚届1枚ですぐ離婚できるのはいいのかどうなのかよくわかんないです

talisman
トミーさんのコメント
2024年7月17日

共感ありがとうございます。
職場によっては住民票提出の義務が無かったり、保険証が無かったり盲点はまだ沢山有るんでしょうね。にしても一人以外を全て犠牲にした「市子」には恐怖を覚えます。

トミー