「やや微妙な点もあるものの、酷評されるJホラーよりは…」戦慄怪奇ワールド コワすぎ! yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
やや微妙な点もあるものの、酷評されるJホラーよりは…
今年310本目(合計960本目/今月(2023年9月度)20本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))
原作などは見ていないほうです。
したがって、一般的なホラー映画という解釈で見に行きました。
80分ほどと時間にやさしいのが良かったところです。もちろん日本のいわゆる「Jホラー」の中心となる監督さん(のグループ)からは外れるので、知名度などは落ちますが、妙なところで(ホラー映画と関係のないところで)変な描写やどうでもいい描写があるなどといったところが少ない点は明確によかったかな…というところです。
一方で、多くの方が書かれている通り、原作テレビ番組?があるようで、そちらの理解をある程度前提にしているフシはあります。といっても、結局80分ほどの準短編ものと言える映画ではありますしホラー映画に複雑なストーリーは一般的に求められないので(=映画を見る「マインドセット」の話)、そこは個々好みかな…とは思いますが、酷評されまくっている、半ば混乱しつつある「Jホラー」と違う観点で見に行く分には十分おすすめできる範囲です。
採点に関しては、どうしても法律系資格持ち上、下記が明確に気になったところです。
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(減点0.3/「住居侵入罪が成立する」が、一般的な知識ではとても言えない)
(刑法130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは(途中略)に侵入し(途中略)…は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
…で、条文だけを見るとそのようには見えないように思えます(刑法は民法と違って、勝手な類推解釈を認めると委縮を生むので、類推解釈や拡大解釈は原則認められません)。
ただ、実はここは最高裁の判例があり、「他人の看守する建造物等に管理権者の(管理状況などの)意思に反して立ち入ることをいう」というものがあるため(昭和58.4.8)、この判例により成立するわけです(映画内では扉を封鎖する南京錠を壊す行為が該当する)。
一方でこのことは条文上明確でなく、このことをはっきり言う(または、そのように解釈する)には一定の知識が必要なところ(行政書士の資格持ちでも、憲法論でこの判例には触れます。ビラ巻きなどの「表現の自由」との均衡論において刑法の中でもこれに関連する住居侵入罪は深く扱うため)、なぜか突然「これは住居侵入罪を構成する」というあたり、「行政書士以上の資格持ちですか?」という状況で、やや不気味というかヘンテコな状況ではあります。
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