「私には合いませんでした…。予告編などみてテイストを確認するのを強く推奨。」バラシファイト yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
私には合いませんでした…。予告編などみてテイストを確認するのを強く推奨。
今年255本目(合計906本目/今月(2023年7月度)42本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))。
※ 時間調整のため、10分差で「おそ松さん~」を見てからになりますが、こちらにレビュー要素はないと思うので飛ばします。
さて、こちらの作品です。
監督の方も大手の映画館で放映される映画は初めてなのか、ここでは初めて扱い、ネットで検索しても数作品ある程度です。したがって、テイストの合う合わないは過去作品では検討がつきにくいところです。
たまたまだったのかなぁ…という気もしますが、アクションコメディに分類される(のは明確)な割に、笑い声というのも「まったく」聞こえてこず…。まぁ、コロナ事情でマスクをはずす方、つけている方と別々な過渡期の現状ではそこは読みづらい部分です。
結局のところ、監督の方のテイストに合う合わないが90%以上を占めると思います。私にはちょっと合わなかったです…。ストーリーはここの紹介に書いてあるのがすべてであり、いわゆる「ジャンルだまし」には当たらないところです。したがって、何を述べたいのかははっきりするのですが、一般指定扱いにしたためにアクションシーンがヘンテコだったり(動画を無理やりあっちこっち貼り付けたというように思える…)、かと思えば、本当に何をしたいのかわからないシーンもあったりします。
また、この「一般指定のためのアクション映画の制約」の問題はもとより、出演者の方の出演歴が全般的に薄く(今回が初めて、2作目といった方が大半)、活舌が悪く聞き取れない部分もかなりの部分に及びます(ノーマル版「ベイビーわるきゅーれ」に近い)。こうしたこともレビューが難しい要因です(結局何がどうであろうが殴り合いと化する映画だし、それが一般指定であるためにまたいろいろ制約を受けるというある意味悪循環)。
ストーリーというストーリーもほぼ存在しない(ここの予告編に書いてあるのが大半(というか全部か?)といって差し支えない)と思うし、法律系資格持ちの立場からはいったいどうなっているんだろう…という「解釈不可能」(どう解釈してもヘンテコ)な部分も多々多々あり、かといって、この手のアクション映画で民法の不法行為論を論じると(大半の映画が)マイナススコアになる状況も事実で、どう採点するのか…が異様に難しいです。
繰り返しになりますが、ここの予告動画や公式のHP、公式ツイッター他をあたって、あうあわないを「先に」確認するのをお勧めします。
採点は以下の通りですが(4.1を4.0まで切り下げ)、どうしても法律系資格持ちの立場からは気になるところで、ただ一方でこの手のアクション映画にそれをどこまで論じるのか(大半の映画が0点になってしまう)問題も当然認識していて、採点は本当にかなりざっくりとしたものです(「採点しない」ということができない模様。強制的に0.0扱いされる模様)。
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(減点0.6/民法132条との関係がかなり危うい)
民法132条は、
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
…で、要は「人●し契約」のようなものは無効だ、ということです(なお、「不法な行為をしないことも同様」なのは、報酬を放棄するなら不法な行為を行っても良い、ととらえられる可能性があるための確認的規定)。
※ 無効な行為は当事者が無効であることを知って追認すれば有効にできますが、民法90条の公序良俗違反にあたるものは有効にできません(絶対的無効行為)。
結局この部分に大半つきる部分があり、以下に述べる点もそもそも前提が成り立っておらず、一方でこの映画はその描写上、それを強く意識させる描写(明示的にこれらの不法な行為を行うことを前提とするような書類が出ることなど)があるのも、ちょっと(通常、減点するかどうかを論じる、「一般的な」アクション映画との比較でも)厳しいです。
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※ 一方で、非日常を描く娯楽としての映画のレビューという観点では、132条を持ち出すのは極力控えたいのは当然のことで、このことは、「ベイビーわるきゅーれ」(ノーマル版、2両方)にも考えたことです。ただ、こちらの作品は監督さんが前作品を期間限定でyoutubeなどに公開していた、VODなどで課金すれば過去作品を見ることができる(したがって、「●し屋」という職業が存在するのが前提なのだ、ということが認識できる)のにたいして、こちらの映画ではそれもできない(過去作品のVODが見当たらない)のも考慮しています。いずれにせよ、132条はあまりレビューに持ってくるものではないという認識です。
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※ マイナーになるので省略しますが、128条との関係も怪しいです。
(減点0.3/事務管理と無権代理)
人助けのような事務管理は、管理者にあらゆる代理権が与えられているのではなく、管理者が本人の名で各種契約を結んでも、それは(表見代理を満たさないなら)無権代理にしかなりません。
また、本人の意に反する事務管理は、その費用請求権が減縮されます。および、緊急事務管理ではない通常の事務管理には、管理者には善管注意義務があります(条文べったりなので省略)。
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