「問題提起の映画と見るなら難易度が高すぎてこれはきついか」でっちあげ 殺人教師と呼ばれた男 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
問題提起の映画と見るなら難易度が高すぎてこれはきついか
今年150本目(合計1,691本目/今月(2025年6月度)13本目)。
内容そのものは何ら行政書士持ちとは関係のない映画なのですが、展開が見事なまでにそれら試験で学習するような内容がどんどん出てくるので、ある程度の知識がないと理解で詰まるというタイプかなという印象です。ドキュメンタリー映画ではないですが、実際の事件を参照にして作られているため、一部ドキュメンタリー映画という側面もあり、また実際の裁判展開などは原則そのままなので(あまりに難しい内容はカットされている)、ここの知識で、問題提起型の映画とは考えても理解にかなり差がでます。
そこそこの理解を要求する映画なので、ある程度理解の助けになる部分は以下に書いておきます。
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(減点0.8/内容がそこそこ高度であり理解が難しい)
法律系ネタ映画といえば、「シャイロックの子供たち」(不動産登記法ほか。行政書士のお隣の司法書士という職業が扱う不動産の登記を扱う趣旨)を頂点に難易度高めな映画が多いですが、こちらの作品もなかなかで、一般のテレビ他の刑事ドラマで扱うような内容ではないので(後述)、かなりの理解が求められます。ある程度の知識がないと「理解の面において」返り討ちにされそうな気がします。
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(減点なし/参考/映画内で描かれている展開全般について)
まず、大半を占める裁判に関する部分は、国家賠償法によるものです(行政事件訴訟法ではない)。このため、民事訴訟法の適用があります(※)。この点、民訴法までフルフルに理解するのはそこそこ難しく(行訴法は規定が少なく、「規定がないものは民訴法による」とあるため、資格持ちはある程度は知っている程度)、そもそも「民訴の話か刑訴の話か」の部分で理解がつまります。
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(※) 国家賠償訴訟は、国・都道府県等の違法な行為や不作為(知っていて状況を放置すること。例えば、薬に重大な副作用があることを知っていてそのまま放置する等)に対して国の責任を問う意味で、「行政と個人との関係での裁判」になりますが、適用されるのは、私人間のトラブルを解決する民事訴訟法です。
(参考/国家賠償法4条)
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
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ラスト以降の採決による取消しは、これはわかりにくいですが、行審法(行政不服審査法)になります(こちらも行政事件訴訟法ではない)。この部分はかなりマニアックで、行審法自体を深く扱うことが一般の方は少ないし、不服のあるものは行政事件訴訟法で争えますから(行審法による採決の取消しは、行政機関による「準司法作用」にあたりますから、それを終審とすることは禁止されます(換言すれば、不服があるものは必ず裁判所による裁判を受けられる。日本国憲法参照))、ここはきちんとした理解がないと詰まるのですが、実はこの法律はその事情があるため(不服があるものは行政事件訴訟法で争えるため)、行審法「のみ」を扱った最高裁判例は数が極めて少なく(地裁・高裁判例も少ない)、条文をひたすら暗記するだけのドライな分野です。
このあたり、一般的な刑事ドラマで扱う内容ではおよそないし(見たことがない)、全般的に内容がどうみても行政法分野に偏りすぎで、理解が難しいかなぁ…(資格持ちにとっての常識は、そうでない方の常識ではおよそない。ズレているケースが大半)といったところです。
かといって、国家賠償法は時々ニュースで取り上げられる一方で行審法が出てくることはレアであり(2025年6月時点の、日本郵便に対する配達トラック等の使用禁止は、行政処分であり、これは「行政手続法」という別の法律から発動する「不利益処分」。混同注意)、こりゃまぁ6月も終わりかけのところで超マニア展開だなぁ、といった印象です。
少なくとも、
・ 民事訴訟法と刑事訴訟法の違い(常識ライン)
・ 国家賠償法とは何か
・ 裁判所とは異なる「行政不服審査法」に基づく「審査会」といったものがあること
…等は頭の中に入れておかれたほうが良いかなと思います。
(減点なし/参考/被害者が、教育委員会の個人を訴えることはできるか)
この点触れている方もいらっしゃいますので触れておきます。結論からいうと「不可能」です。
これらの職員は公務員ですが、公務員の職務に対するトラブルは個人を被告にとって裁判を起こすことはできません(業務と離れて、自宅でアルコールトラブルで人を殴った等は、単なる個人間トラブルなので民事訴訟で争うことは可能)。これは、国・地方自治体が公務員を雇用している以上、その公務員個人ではなく、その雇用した国等が「責任を代位する」という考え方であり(「代位責任説」というもの)、これにより、公務員の軽微な過失まで問われないようになっています(このことは重過失・故意であっても同じ。あくまでも責任を取るのは雇用主である国・地方自治体。もちろん、故意によるものは裁判の確定とともに、責任を取って辞職してね、ということはあり得ます)。
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