今年371本目(合計1,463本目/今月(2024年10月度)22本目)。
※ (前期)今年237本目(合計1,329本目/今月(2024年6月度)37本目)。
※ 本作デビューの初監督の方になりますので、採点上考慮した部分があります。
毎日が同じことの繰り返しのコンビニ店員の主人公が、自宅に戻ると変身セットのようなものがなぜか置かれており、それを着て本人はその自宅(四畳半)で、変身した先はバーチャルとして戦っていくストーリーです。
昭和の終わりか平成の1ケタ台によく放映されたのであろう変身もの(基本的に「味方」というのは本人一人しかいないので、「戦隊」という概念は観念できない)を想定したのは容易に想定がつきますし、ストーリーとしても「わかりやすさ」を優先した上である種のひねりがあった点は良かったです。この「わかりやすさ」というのは大切で、例えば60~100分程度の作品で色々詰め込みすぎると観る側は大混乱しますし、また何が論点なのかもつかみにくくなってしまいます。その意味では、「わかりやすさ」はもちろん「単調にすぎる場合がある」という弱点と表裏一体ではありますが、そのメリットのほうを取ったのは良かったのではというところです。
決して上映が多くはないようである本作品ですが、初監督やそれに準じる方の作品としてはヘンテコな方向(時に、妙にアダルトな方面に走る方も…)にいっておらず、そこは明確に好感が持てたかなといったところです。
一方、画面全体がなぜか妙に「暗い」ようで(シアターセブンの設定?映画側の問題?)、序盤ところどころわかりにくい点があります。迷ったら前方推奨といったところでしょうか。
採点に関しては以下のようにしました。上述の通り、本作品がデビューとなる監督の方の作品になりますので、採点幅をある程度調整した上で、詳しめに書きました。
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(減点0.3/自宅に置かれた変身セットを勝手に所有できるか)
この「なぜ自宅に突如変身セットが来たのか」という点は後に明かされますが(ネタバレ回避)、その場合でも即時取得(192)の適用がなく(←有効な取引がないため。また、贈与(549)は、相手方の受諾意志が必要なため、贈与の規定も適用されない)、ここから解釈がおかしい状態になったりします。
この場合、あくまでも「本人の意思によらず所有を離れてしまったもの」の扱いになるので、遺失物法と事務管理(697)の問題で、遺失物法に基づいた処理(←事務管理)が必要です。
※ 即時取得(192)は強行規定です(勝手に物権変動を当事者の間で決められると第三者の権利を害する可能性があるため)。
(減点0.2/みかんの箱に手紙)
まぁこれは正直書こうかどうか迷ったのですが、一応、行政書士の資格持ちは総務省の「しもべ」であり、総務省は郵便も管轄しているので…。
手紙やはがき等を信書といいますが、これは郵便局やごく一部の開放された業者のみの独占であり、勝手にみかんの箱も含めて信書でないものに混ぜると、郵便法上問題になります(郵便法が規定するのはその禁止と、かかわった業者への罰則規定であり、送った本人や送られた人を罰する規定ではない。憲法上の通信の自由との関係)。
※ 一応、このことに関しては「季節の挨拶など定型的表現にとどまる限りは社会通念上の許容範囲内だが、それを超えるとダメ」という扱い(総務省公式)ですが、それを踏み込んで「このケースはOKでこのケースはダメ」とかという例示を出すと、思想良心の自由や表現の自由にかかわってくるので、管轄する総務省も注意書きは出しつつも「あまり介入したくはない」事案なんでしょうね。
そうした事情もあるので(特に個人間(家族間)の手紙の受け取りにまで郵便法を適用して摘発していたら大混乱を招く)、実質的には摘発例もまるで見当たらない事案ではありますが、大元であるところの総務省はこの点かなりうるさいので(これだけで注意書き・注意喚起のページが何ページも作られているほど)、ここはエンディングロールほかで適正な描写が欲しかったです。
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