劇場版 マーダー★ミステリー 探偵・斑目瑞男の事件簿 鬼灯村伝説 呪いの血のレビュー・感想・評価
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せめて過去作の配信してよ
TVドラマは関西ローカルで定額配信も無いのでドラマ版は知らない。もっとコメディタッチのミステリーかと思ったが、冒頭は本格ミステリーっぽい。全編即興劇らしいが、ほとんどアドリブと感じられなかった。評価大きくプラス。
しかし芸人出身の人1人がちょっとオーバーアクション。評価マイナス。
内容的には深夜の実験的ドラマだったり、バラエティ番組内の1コーナーのドラマと思ってハードルをぐっと下げて見れば、決して悪くはない。評価3.5位でも良い。終わる5分前迄は。
これより後は、ハイ、カット!です。
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出演俳優の2番手の人、出演時間多分30秒くらい。バラエティの司会では知っているが、出演ドラマ・映画を1秒も見たことがなかった。初めて見ることができると思ったら、こんなんだった。あや〜〜〜〜xッ。
103分間も学芸会を見せられても
役者さんとアイドル出のタレントさん混在でのアドリブの演技では、全く場の雰囲気が嚙み合っていないので、時間が経つにつれて「早く終わんないかな~」と飽き飽きしました。
テレビ・演劇とミステリーテラーとして「劇団ひとりさん」が中心になっているようですが、一番大根役者でセリフをしゃべる度に作品の空気を乱しているのは「劇団ひとりさん」でした。
映画第2弾を匂わせるエンドロールでしたが、私は二度と映画館では鑑賞しません!
正直ここまでくると採点拒否になりそう…。
今年68本目(合計1,160本目/今月(2024年2月度)21本目)。
(ひとつ前の作品「カラーパープル」、次の作品「同感 時が交差する初恋」)
まず、この手のマーダーミステリーものの映画は、一般的な「謎解き」映画とまた趣が違うので、ネタバレをどこまでしてよいのかというのは公式から何らかガイダンスが欲しいです。
そのうえで本作品なのですが、こりゃ評価が割れそうだな…というったところです。割れるというより「荒れる」にちかく、私の4.0もかなり配慮したほうです。
前にも同趣旨の映画(温泉と札束だったか)でかなり強めに書いたのですが、マーダーミステリーというのは、広い意味でTTRPG(人狼ほかも広義に含む)をルーツにしており、それを専門にする会社などがあるのも事実ですし、大阪市等ではマーダーミステリー(マダミスとも呼ばれる)が遊べるボドゲカフェ等もあります。
その「遊びとしてのマダミス」から、まぁ同じ娯楽産業ではあるんですが映画ということにジャンプした場合、どうしても「内容のあら」に気が付いてしまいます。特に私はそれでも法律系資格持ちなので、何がどうなっているんだ…という部分が多々あります(後述)。
また、ここは映画の感想サイトを書き込むのにあれこれ書くと全部ネタバレであり(マダミスの映画なので趣旨的にそうなりやすい)、かといってだれそれさんの演技が良かっただのは「女優(男優).comで」になりそうですし、正直「どう感想を書き込むのか」さえわかりにくい特殊な作品です。
なお、映画の趣旨からして「一度見ると二回目を見ることは余りない」タイプの映画です(映画って基本的に2回見ることは少ないですが、熱狂的なファンや3時間超の映画などでどうしてもお手洗い等が多くなる映画はそれも生じますが、本映画は110分ほど)。
採点に関しては以下まで考慮しています。
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(減点0.4/マダミスとこの手の謎解き映画に求められるクオリティの違い)
マダミス専門店ほかであれば、一般客と遊ぶことになりますので(換言すれば一人では遊べない)、法律系資格持ちも「手加減」しますが(逆にしないと、GM(通常はお店の方が対応される)が対応不能になってしまう)、映画館ではそういったことは不要ですが、マダミス専門店と違い、映画館でのそれは「あらかじめのストーリーがそのまま流れるだけ」です。
こうした点の配慮が何らなく、法律系資格持ちは「何を言っているのか理解しがたい」部分が多々あり混乱させてくるのがきついです(かつ、厳密に取るとシナリオ不成立の指摘も存在しうる)。
(減点0.3/改正前民法を持ち出す理由が不明(ここから生じる問題))
なぜか2012年という設定ですが、これは民法大改正以前の旧民法です(現在、2024年以降も共有に関するルール、親権の懲戒権の削除など小さい点の修正はあります)。この設定のため、旧民法を前提にすると、心裡留保は第三者にいかなる条件で対抗しうるか(現民法では善意の第三者に対抗できない)など、特に意思表示に関する部分は現行民法は改正民法でも学説や最高裁判例を取り入れる形が大半だったので、「結果的に当時の判例・学説によればよい」のですが、ここまでの理解は厳しいです。
※ なお、詐害行為取消権(424)のように、学説や最高裁判例ではなく、同じ趣旨の法律と合わせた改正もあります(「破産法」という規模が大きい場合に適用される条文と結果が合わせられるようになりました))。このため、「判例・学説を知っているだけ」では旧民法を復元できません(旧民法まで把握している人ってどれだけいるんでしょう…)。
(減点0.1/無関係の医師に倒れた人を助ける義務はあるか)
これは事務管理の問題ですが、事務管理では費用は請求できても報酬は請求できません(697以下)。私たちが病院や診療所にいって治療を受けて薬をもらって3割負担なりをするのは、それが「準委任」という契約関係にあるからです。しかし事務管理では費用しか請求できません(697以下)。また、本人の意に沿わない事務管理は費用請求権が減縮されますし、勝手に本人の名で契約等を行ってもそれは(表見代理を満たさないなら)無権代理になってしまいます(判例)。
※ ただし、映画で示される例がまさに典型例ですが、緊急事務管理(698)のような場合には医師・看護師等が緊急治療等を行っても拡大解釈して「相当な報酬請求権を認めるべき」という根強い対立があります。
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長々と書いてしまったのですが、「法律系資格持ちは何を言っているのかわからないし、そうでない方も110分かこのクオリティの映画を見せられるのではきついんじゃないのか」という点に大半すべてつきます。
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