「元映画はドラマ(映画ではない)っぽいけど、それでも今週は本命枠。」ダウントン・アビー 新たなる時代へ yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
元映画はドラマ(映画ではない)っぽいけど、それでも今週は本命枠。
今年289本目(合計564本目/今月(2022年10月度)3本目)。
この映画、元ネタは原作映画ではなくドラマなのですね…。視聴方法も限られるような気がしますが…。
知識がない(これら原作をしらない)前提でみると、最初から登場人物が極端に多いので混乱する要素は結構多いですが、中盤くらいから「物語に関係しない人」は大半出てこなくなるので、序盤だけの我慢、というところです。
物語自体は架空のお話だとしても、この当時のイギリス・アメリカの歴史背景や人権感覚など見るべき点も多く、やや長いのは確かですが、今週迷ったらおすすめかな、というところです(架空のお話なので、「予習の概念」というのはないですが、20世紀初頭のイギリス・アメリカの文化、は把握しておくとよいかな、と思います)。
特に減点対象とすべき点も見当たらないのでフルスコアにしています。
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▼(参考/「気を付けて!」の表現のしかた)
・ 映画内では Beware! (「気を付ける」(注意する)という意味の動詞)で登場しますが、この動詞は「命令形を含めて、動詞の原形でしか使わない動詞」です(過去形や、三単現の-sもつくことがない特殊な動詞です)。
▼(参考/(映画のように)お城など建物の贈与って簡単にできるの?/他の方の感想より)
・ あくまでも、以下は日本基準のお話です(イギリスと日本では民法体系がそもそも違います)。
日本では、不動産や建物であっても、その贈与や売買は当事者の意思だけで成立します(民法176条。以下、民法の場合は「民法」を省略)。
一方で、不動産(=土地や建物)の場合、それも同じですが、自分が所有者であることを主張するためには、不動産登記(不動産登記法)を行う必要があります。贈与や売買でお金を払っただけではダメで、「購入して自分が所有権を持っています」という登記をしないと、「自分が所有者だ」ということを主張できません(177条)。
このことは一見意味のないことに見えますが、不動産はしばしば二重売買・贈与が行われることがあります。結局、民法が想定する世界は「常識的な範囲の自由競争の世界」であるので、AさんがBさんに建物を売っても、Cさんが「もっと高い値段で買うから買いたい」といえば、AさんはBさんを裏切ってでもCさんに売ることはありえます。このように「二重売買」は普通に起きるのです。
そのような場合には、「先に登記をしたほうが優先的に所有権を主張できる」というのが177条のお話で、この「不動産登記」を専門に代行するのが「司法書士」という職業の方です(弁護士や行政書士、宅建業者とは違います。こうした方に相談しても、結局は司法書士の方を通すことになります)。
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※ もちろん、登記を扱う「法務局」に自分が行って登記手続きを行うこと自体は可能です(資格のない人(司法書士でない方)は、お金をもらってそれで稼ぐことはできません)。ただし、不動産登記自体はそこそこ複雑な制度なので(最低限でも宅建程度の知識は要求されます)、一般には司法書士の方を通して代行してもらうのが普通です。
※ なお、「主張することができない」というのは、あくまでもこのように二重売買が行われた場合の「ライバル」相手の話であって、「不法占拠者」や、「まったく取引に何も関係しない人」に対しては、登記がなくても主張が可能です(制限説/判例上の立場)。
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