「猫が好きな方も動物が好きな方も。今週はナイル川か本作品が本命枠かな?」ボブという名の猫2 幸せのギフト yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
猫が好きな方も動物が好きな方も。今週はナイル川か本作品が本命枠かな?
今年53本目(合計326本目/今月(2022年2月度)25本目)。
…ということでこちら。
私は猫派ですが、猫が好きなことはアンチ犬派であることを意味「しない」ことに注意です(二極対立に立つものではない)。
史実というより、実在したことがベースに描かれているので(なお、ビッグイシューの販売はイギリス発祥)。日本で「ビッグイシュー」の名前・存在(意義)が多くしられるようになったのは本作品の過去作品によります。
一方で実話ベースである以上、あることないこと書けないのも事実で、その観点でみると、行政書士合格者の目線では???な部分がいくつかありますし、日本における「ビッグイシュー」の扱いに対する配慮も足りないので、その観点では評価は落ちます。とはいえ、(学問上の)行政法がどうこうという話よりも、猫を見て癒される、クリスマスを祝う(もともとはクリスマスごろに公開される予定だったものが、コロナ関係でコロコロ入れ替わった模様。ここは残念だが、これは減点対象にならない)、ホームレスの方の行政介入の在り方などが論点にあると解釈するのが妥当かなと思えます。
また、明らかに「誰の目線で見ても」日本基準で見ると「???」な部分もあり、そこはちょっと配慮が足りないかなぁ…(日本で同じことを真似すると問題になる)というところはあります。
とはいえ、そこは法律的な話で、そんな論点をつつくのもマニアックですし、ネコ(可愛いですよ~)を見て癒される映画だと解する限りにおいて、そこまでの減点幅ではなかろうと思います。
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(減点0.2) 序盤1分。ロンドンのどこかでいわゆる「路上演奏」をしていると警察がやってきて羽交い絞めにするシーン。これはかなりひくかな…と思います。
警察の行使する権力は他の行政機関と比べて特殊であるが故に、「状況と、取る方法は比例していなければならない」ため(例えば、このように刑罰法規ではなく、軽微な行政法規に触れる程度のもので、羽交い絞めにすると市民は怖くで外に出られない一方で、殺人事件などではちゃんとした対応をしなきゃいけない、という「状況⇔対応の比例の論点」)、まぁこのご時世、イギリスに旅行するという方も少ないとは思いますが、映画上の描写であって、そこまではしないだろうと解するのが妥当で、法(条例等含む)の不知は許されない、とは言われますが、市条例などの細かいことを全ての旅行外国人はおろか、市民にすら求めるのは、常識論としても無理が過ぎ、この部分は描写が明らかに不穏当に思えます。
※ それは、例えば大阪市民が大阪市条例の大半を把握しているのではない、というのと同じ話です。
(減点0.2) 実話ベースなのであることないこと書けないのですが、本作品の一つのキーワードは「ビッグイシュー」です。しかし、イギリスでは映画のように描けても、日本ではそうとは限りません。
ただ、日本国内でこのことが問題にならない、つまり、「ビッグイシュー」の販売や、いわゆる作業所等のパンの販売、常識的な多少の若者の音楽演奏などについて行政がどうこう言わないのは、常識論が働いているのであり、また、「ビッグイシュー」に関しては「移動販売」という扱いにして道路法の扱いから免れているという解釈にして「使用料を取らない」としているのが実情です(だから、逆に言えば、明らかに即座に移動できないような方法はアウトになるが、趣旨的にそこまで言われることはまれ)。
ただ、それはもっぱら福祉行政の論点で「そこまで言うと作業所のパン販売等含めて成立しなくなる」ため、「常識的範囲」に限ってどうこう言わないというだけであり、極論、(このご時世でテレワークですが、テレワーク終了後に)全員が全員、道路で何かハンドメイドでも売り始めれば大混乱するのは確実であり、それが日本国内で行われないのは、副業禁止の論点以上に、「福祉的目的で使われている実情がある中、一般的に必要がなければ行うこと自体がそれらの福祉目的を没却する(←売主が増えれば、競争倍率が上がるから)からやらない」という事情に過ぎません。
このことは日本の問題で、「道路の使用については、状況によっては許可がいります」というようには、断り書きとしては書くべきなのでは…とは思えます(なお、いわゆる「お弁当販売」の類の場合は、明確に使用許可が必要で、かつ、保健所も絡む案件です)。
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