劇場公開日 2025年9月26日

「連想される事件について(収束に向けて)説明がやや足りない」俺ではない炎上 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

4.5 連想される事件について(収束に向けて)説明がやや足りない

2025年9月26日
PCから投稿
鑑賞方法:映画館

今年191本目(合計1,732本目/今月(2025年9月度)10本目)。

 いわゆる無関係なところから突然出てくるネット炎上を描いた作品で、今風の作品とも言えます。誰が犯人かなんていうのはネタバレなのでアウトなのでしょうね。

 SNSについて詳しいと個々有利なところはありますが(特にツイッター等)、一般的なSNSの理解で足りるのではないかな、というところです。

 いわゆる問題提起の映画にしたかったのだと思いますが、そうすると説明が足りず(タイトル通り。後述)、また究極論を言えば、ツイッターにせよここにせよ、思想良心の自由・表現の自由と、個人のプライバシー権との衝突という憲法論に飛びまくる内容で、さすがにそこまでは難易度が高すぎるので飛ばした模様です。それに関しては仕方がないのでは、と思います。

 作品の関係上、どうしても問題提起型の作品と解するとそのような論点がほとんど存在せず(事情を知っている人はわかる程度に過ぎない)、一方で誰が犯人か等書き始めるとアウトであり、なかなか難しいところではあります。

 採点に関しては以下まで考慮しています。

 -----------------------------------------------
 (減点0.2/私人逮捕について(刑訴法))

 私人逮捕は、現行犯である場合以外に適用はありません(刑訴法参照)。

 (減点0.4/民事訴訟、刑事訴訟についての考察が足りない)

 この点は最大の減点幅になりますが、以下に記述します。
 -----------------------------------------------

 (減点なし/参考/民法上の不法行為(名誉棄損)と刑法上の名誉棄損罪と裁判について)

 この作品で明確に背景として考慮されている実際にあった事件として、実際に何らの関係もないところから勝手に炎上して被害にあった事件があります(スマイリー菊池さん事件。詳しくはネットで)。

 この事件自体、実際にツイッター等での誹謗中傷が極端に多く、刑法上の名誉棄損罪等(当時。当時と今とでは法定刑が多少違います)も考慮されたものの、警察の言い分は「仮に全員を起訴するなら、刑事訴訟法が想定しないほどの数を起訴することになり裁判が成立せず、一方で全く関与しないとするとつり合いも取れない」というもので、いわゆる開示情報などでわかった数人のみを起訴猶予等にして終わりになっています。この点に関しては、かかわった加害者が極端に多く、それらを全員逮捕して刑事訴訟法に基づいて裁判を行うことを現行の刑法・刑事訴訟法が(当時も、現在も)到底想定しておらず、一方で「誰も責任を取らないのは納得できない」という被害者の言い分も通って、数人は寄起訴猶予等になるなど、かなりあいまいな結果を残した(1件だけ書類送検もあるのだが、それも形式的に過ぎない)実際の事件が存在します。

 ただ、そのことと、民法上の不法行為(名誉棄損/709条以下)とは話が別で、民事訴訟で争うことも当然可能です。しかし、上記のことは民事訴訟にも該当し、当時の事件、あるいはこの映画で描かれるように「加害者」には未成年者も含まれるところ、その場合の立証責任が複雑怪奇になる(未成年の親側が、適切な監督を行ったか、行ったとしても事件が起きたということを立証できないとアウト(立証責任の転換論)。立証責任が相手側にうつる特殊なケース。中間責任論といったりする)等、かなり面倒な状況になります(参考にされたであろう元の事件では、民事訴訟には発展していない模様)。

 ※ この問題は、未成年者を被告として訴えた場合、共働きが当たり前となった今日において、本人がある程度理解して和解に向けて話が進んでいるケースは別として、軽度知的障害等が想定できる場合、「親が仕事を辞めてでも本人の世話をしろ」という議論になると、この問題とは別に、いわゆる「経済格差」が生じる問題があるため、一定の理解があればこの問題が勃発することが想定できるので、未成年者を被告とすることはまれなケースです(裁判のみならず、究極論は経済格差や共働き、年収や労働契約といった問題に分散してしまい、本人ではどうにもならない(国家(日本)の福祉の在り方といった問題に飛んでしまうため)。

 ただ、本映画の内容は、何かしら元の事件(上記の事件)を参考にしていると思われるところ、民事訴訟といっても裁判所が刑事裁判か民事裁判かで異なるだけで裁判所がパンクする状況は変わらず(しかも、加害者が未成年者だと、さらに裁判は大混乱と化する)、弁護士がいくらいても足りない(訴額が140万円を超えないなら司法書士でもできるが、簡裁のみ。2審以降では登場できないため、被害者が嫌がらせで控訴した瞬間に司法書士が全員消えるという珍妙な事態も起きる。もちろん、特定の被害者が司法書士というレアな法律職にに「恨みを持つ」ということは普通ないので、「裁判を混沌とさせる」という嫌がらせ目的のほうが普通(ただ、それも法律上禁止はされない))という、民事訴訟法も想定していない状況になるため(日本の刑訴・民訴法は、このようにネット炎上により加害者が何万人単位で出てくるような状況を明らかに想定していない)、この点を問題提起したかったのかな、とは思ったものの(行政書士の資格持ちレベルではこれは明確にわかる)、それらが一切出てこないので、どうしたものかなぁ、といったところです。

yukispica
PR U-NEXTなら
映画チケットがいつでも1,500円!

詳細は遷移先をご確認ください。