「これは評価が難しいか…。」嗤う蟲 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
これは評価が難しいか…。
今年30本目(合計1,572本目/今月(2025年1月度)30本目)。
今週(1月4週)はホラー映画が大集結という変わった週ですね…。
そのうえでこの作品ですが、いわゆる「田舎移住」、あるいは「農業体験」あるいは「農地の有効適用」等と絡めた軽いホラーなのかな…と思いきや、とんでもないところに飛ぶのが???で、まぁちょっとどうだろう…という気がします。ただ、日本映画であり、ホラー映画の扱いとしても背景にある「田舎移住」「田舎の不便さからくるなれ合い」というような部分については触れられていて、単純にネタ扱いできないのもこれまた難しいところ。
決して駄作ではないのかなと思うし、90分ほどでさくっと見たい方がいらっしゃる層がある点は理解するものの、この作品はちょっと合わなかったかなという印象です。ただ、私がそうであるだけであり、1月4週は前述の通りホラー映画大集結状態なのであれこれ見てこれが良い悪いという観比べてをするのも良いのかなというったところです。
一応、途中で愛知県警のパトカーがきますが、特に「どこか特定の地域」が想定されているようではないようです(実際、どこかの市町村がエンディングロールでクレジットされているわけではない)。
採点に関しては以下まで考慮しています。
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(減点0.2/この映画の後半から登場する「ある植物」について)
この「植物」を農業用としても植えようとする場合、厚労省から免許を取る必要があります(免許を持っている方が病気だとか出張するという理由だけで無免許者が代わりにできるわけではありません)。 ※ 同取締法
(減点0.2/心裡留保の第三者対抗要件)
心裡留保は善意の第三者に対抗できません(相手方には善意無過失まで要求)
(減点0.2/94条の類推適用論に関する考察が足りない)
通謀虚偽表示ですが、明確な通謀行為がなくても、この通謀虚偽表示による相手方の保護というのは「外観法理」という考え方があります。つまり、
1.何らかの理由により、実際と異なる「見かけ」が作出された
2.その「見かけの作出」に当事者がかかわっており責任がある
3.第三者がその「見かけの作出によってできたもの」を信じたことについて、事情を知らず、過失がないこと(=善意無過失であること)
…という条件を満たすなら、94条による明確な通謀虚偽表示がなくても94条の精神の外観法理によって94条の趣旨が類推適用されるケースがあります(いわゆる94条類推適用論)。映画内でこのことが問題になるケースが、上記の「ある植物」の話から結構登場するので、法律系資格持ちは何を言いたいかわからず理解が詰むことになります。
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